社)中小企業診断協会東京支部 城北支会規約

(名称)

1条 当支会は、社団法人中小企業診断協会東京支部城北支会と称する。

(地区)

2条 当支会の管轄地区は、台東、荒川、北、板橋、練馬の5区とする。

(事務所の所在地)

第3条 当支会は、事務所を支会長の事務所内に置く。但し、他に適当と認められる事務所のあるときは、変更することができる。

(目的)

第4条 当支会は、支部の事業に協力し、支会会員相互の連携を緊密にして、資質の向上に努めるとともに、地域中小企業の振興と地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

(事業)

第5条 当支会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   一 中小企業の経営診断に関する研修会、及び研究会の開催。

   二 経営診断及び支援の実施。

   三 官公庁その他関係団体及び諸機関との連絡、協力並びに連携。

   四 会員のための経営診断支援業務の受託及び斡旋。

   五 経営診断に関するPR。

   六 会員相互に連携を図るための事業。

   七 経営診断支援に必要な資料の作成及び配布。

   八 支部の行う事業に対する協力。

   九 その他必要と認める事業。

(会員の資格)

第6条 当支会は、東京支部の会員で構成する。

(当支会の入会)

第7条 当支会への入会又は退会を希望する者は、支部規定に準じ所定の手続きをとらなければならない。

  2 支会長は、会員が死亡等によりその資格を喪失したときは、退会したものとみなし、その旨すみやかに支部長に届け出なければならない。

(支会会費)

第8条 支会は、総会の定めるところにより、会員より支会費を納入させることができる。

 (役員の種別)

第9条 当支会に次の役員を置く。

   一 理事   40名以内 

   二 監事    2名以内

  2 理事の互選により支会長1名 副支会長及び常任理事はそれぞれ若干名とする。

(役員の選任)

第10条           理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。

(役員の職務)

11条 支会長は、当支会を代表し、会務を総理する。

   2 副支会長は、支会長を補佐し、支会長に事故あるときはその職務を代行する。  

   3 理事は、理事会に出席し、会務を審議決定する。

   4 監事は、当支会の業務及び財産の状況を監査する。 

(役員の任期)

12条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

   2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談役、顧問、参与)

13条 当支会に相談役、顧問、参与(以下「相談役等と称す」)を置くことができる。

   2 相談役等には、学識経験者又は当支会に功労のあった者のうちから理事会の推

選により支会長が委嘱する。

    3 相談役等は、当支会の運営及び事業に関して、支会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。 

(組織)

14条 当支会は、第4条に規定する事業の円滑な運営を図るため、理事会の議を経て必要な部を置くことができる。 

   2 各部には部長及び副部長若干名を置き、それぞれ業務を担当する。

   3 部長及び副部長は、支会長が委嘱する。

(会議の種別)

15条 当支会の会議は、総会、理事会、及び常任理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 

(会議の構成)

16条 支会総会は、支会員をもって構成する。 

   2 理事会は、理事をもって構成する。

   3 常任理事会は支会長、常任理事をもって構成する。

     4 監事、相談役、顧問並びに参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議の権能)

17条 支会総会は、この規約に別に定めるもののほか、当支会の運営に関する重要事項を決議する。 

     2 理事会は、この規約に定めるもののほか、総会に付議すべき事項を決議する。

      常任理事会は、会務の執行その他当支会の運営に関し必要事項を処理し、理事会に付議する事項を審議する。

(開催)

18条 通常総会は年1回、事業年度終了後遅滞なく開催する。

     2 臨時総会、は次に掲げる場合に開催する。

   一 理事会が必要と認めたとき。

   二 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

   三 理事会及び常任理事会は、支会長が必要と認めた場合に開催する。

(召集)

第19条           総会、理事会、及び常任理事会は支会長が招集する。

    2 総会を招集する場合は、日時、場所及び会議の目的、並びにその内容を示した書面をもって、会員に通知しなければならない。 

    3 理事会又は常任理事会を招集する場合は、前項を準用する。但し議事が緊急を要する場合はこの限りでない。

  4 前条第2項の請求があった場合は、支会長は速やかに会議を招集しなければならない。

(議長)

20条 総会、理事会及び常任理事会の議長は、支会長がこれにあたる。

(定足数) 

21条 総会は構成員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

(決議)

22条 総会及び理事会の議決は出席構成員(委任状を含む)の過半数の同意でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

    2 総会及び理事会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し議事が緊急を要するもので出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

(議事録)

23条 総会の決議については、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならな い。

    一 会議の日時及び場所 

    二 構成員の現在数

    三 会議に出席した構成員の数及び理事の氏名

    四 議決事項

(委員会)

24条 当支会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。 

   2 委員会の種類、組織、構成及び運営に関して必要な事項は、支会長が理事会の議決を得て、別に定める。

 (資産の構成)

25条 当支会の資産はつぎに掲げるものをもって構成する。

   一 支会事業助成金

   二 支会会費

   三 寄付金等

   四 委託収入

   五 その他の収入

(資産の管理)

第26条           当支会の資産は、支会長が管理しその方法は理事会の決議による。

(経費の支弁)

第27条           当支会の経費は、資産をもって支弁する。

(計算書類等の作成)

28条 支会長は、事業計画書、収支予算書及び事業報告書、収支計算書並びに財産目録を、公益会計基準に準拠して作成するものとする。  

(事業年度)

29条 支会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(報告事項)

30条 支会長は、つぎの事項について支部長に報告しなければならない。  

一 総会の議事の経過の要領及びその結果 

   二 支会役員の就退任に関する事項

   三 理事会における重要な決定事項

   四 その他支部長が支会の運営に必要と認めて指示した事項

31条 支会長は、つぎの各号について行うときは、あらかじめ支部長の承認を得なければならない。 

   一 支会の名称及び地区の変更

   二 支会規約の制定又は改廃

   三 支会会費の徴収及びその額の変更

   四 支会の解散、総会の開催及び議決

   五 支会が解散した場合の残余財産の処分

(支部規約等の準用)

32条 当支会の会議並びに本規約に定めのない事項については、支部規約等を準用する。

(解散)

33条 当支会は次の事由により解散する。 

   一 総会の決議

   二 本部の解散

(残余財産の処分)

34条 当支会が解散した場合の残余財産の処分については、総会の決議を経なければならない。 

(事務局)

35条 当支会の事務処理をするため事務局を置く。

   2 事務局に関する必要な事項は、理事会の議を経て支会長がこれを定める。

(変更)

第36条           本規約の変更は支部規約第38条を準用する。 

付則

本規約は平成13年5月12日より施行する。

    改定:平成19年5月12日