城北支会 慶弔規則
第1条 本支会会員ならびに会員の家族に慶弔事がある場合は、この規則により金品を贈る。
第2条 本規則は、本支会会費を納入している者に適用する。ただし、会費を1年以上滞納している人を除く。
第3条 会員が結婚したときは、祝い金として10.000円を贈る。
第4条 会員が満70歳に達したときは、常任理事会の議を経て記念品を贈呈して慶祝する。ただし、入会後10年以上の者に限る。
第5条 会員が叙位、叙勲または褒章を受けたときは、常任理事会の議を経て記念品を贈呈して慶祝する。
第6条 会員が死亡したときは、生花一基または香典10.000円を贈り、支会長または代理人が弔問する。
第7条 会員の配偶者が死亡したときは、香典10.000円贈り、支会長または代理人が弔問する。
第8条 会員の父母子が死亡したときは、香典5.000円を贈り、支会長または代理人が弔問する。
第9条 会員の自宅が火災または風水害等により著しい損害を受けたときには、見舞金として10.000円を贈る。
第10条 会員が疾病または負傷により1ヵ月以上にわたり入院または病臥したときは、見舞金として5.000円を贈る。
第11条 第3条から第10条までに掲げる事由が発生したときは、会員または家族ならびにこれを知った会員は速やかに支会長に連絡する。
第12条 本規則の解釈、運用については支会長の決定によるものとする。
第13条 本規則の制定または改廃については、理事会の承認を要するものとする。
付 則 本規則は平成13年5月12日より施行する。